さぎぬま卓球クラブ 規約 2007.8.1
第1章 総 則
第1条(名称)本クラブは『さぎぬま卓球クラブ』と称する。
第2条(目的)鷺沼卓球場を主の練習場として、会員相互の卓球の技術の向上及び
親睦を図る事を目的とする。
第3条(改訂)本規約は正会員3分の2以上の賛同により改訂できる。
第2章 会 員
第4条(資格)正会員はさぎぬま卓球クラブの目的に賛同し、原則1回/月以上練習に
参加可能で、会長の承認を受けた者とする。また不定期参加者は準会員とし
て参加できる。
第5条(義務)正会員は定められた年会費を支払うものとする。
第6条(退会)会員は、会長に届ける事により退会することができる。
第7条(除名)本会の名誉を著しく傷つけた者及び会長が会員として不適当と認め
たものは正会員の3分の2以上の賛同により除名する。
第3章 役 員
第8条(役員の構成)本会は会員の中から選ばれた次の役員を置く。
1.会長 2.会計幹事 3.専門部会長
第9条(会長)会長1名とし、立候補または推薦を受けた正会員の中から過半数の賛同で選定される。
第10条(会計幹事)会計幹事は会員の中から会長が指名した者とする。
第11条(専門部会長)専門部会長は会員の中から会長が指名した者とする。
第12条(役員の任期)役員の任期は原則2年間とする。
第4章 会 計・会 費
第13条(会計年度)1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第14条(会計監査)会計は会長により指名された監査役によって監査され、新年度
に発表し会員の承認を得る。
第15条(会費)本会の会費として、年会費を徴収する。
1.年会費は別紙に定められた金額とする。
2.会費の使用目的は川崎市卓球協会等加盟金、用具費(主にボール)・通信費・手数料とする。
3.会費の金額は正会員の過半数の承認により改訂できる。
4.会員が学生の場合はその年会費を免除する。
第5章 専 門 部 会
第18条(専門部会)本会の目的を全うする為、次の専門部会を設置し活動する。
1.強化部会 2.広報部会
第6章 慶 弔 規 定
第19条(慶弔規定)慶弔規定は次のとおりする。原則として、当規定は届出制と
する。
1.結婚-祝電 2.死亡-弔電(弔電の対象は会員・配偶者・父・母・子と
する。)
( 附 則 )
第1条 この規則は、2007年8月1日より施行する。
別紙
正会員年会費は1年間あたり1000円とする。
但し新規参加の会員は参加開始月から12月までの月数に100円を乗じた金額とする。
準会員 一ヶ月あたり 100円